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社会保険上の扶養とは何ですか?

「所得税法上の扶養」とは、 所得税を計算する際に配偶者控除や扶養控除を受けられる条件としての扶養 です。 所得税法上、家族を扶養していると認められれば、扶養控除等の所得控除を受けることができるので所得税や住民税が安くなります。 税金が安くなるという メリットを受けるのは、家族を扶養する「扶養者」 です。 「社会保険上の扶養」とは、 扶養者が加入する会社の健康保険に家族が加入できる条件としての扶養 です。 健康保険では、加入者に扶養されている家族は保険料を支払うことなく扶養者が加入している会社の健康保険に加入できます。 健康保険料を支払わなくていいというメリットを受けるのは、会社員に扶養される「被扶養者」です。

同居・別居でも健康保険の扶養家族に入れることはできますか?

同居・別居に関わらず言えることですが、健康保険の扶養家族に入れるためにはその家族が「日本国内に住所を有して」おり、「被保険者により主として生計を維持されていること」が大前提です。 そして、別居していても扶養に入れることができるのは以下の範囲の家族のみとなります。

別居家族を扶養にすれば税金や社会保険料が節約できますか?

別居家族を扶養にすれば税金や社会保険料が節約 できるので、対象となる別居家族がいる人は扶養に入れることを検討してみましょう。 「扶養については複雑でよくわからない」と言われることがあります。 原因の1つは、扶養には 「所得税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」 の2種類があり、 両者を混同 していることです。 それぞれについて説明します。 「所得税法上の扶養」とは、 所得税を計算する際に配偶者控除や扶養控除を受けられる条件としての扶養 です。 所得税法上、家族を扶養していると認められれば、扶養控除等の所得控除を受けることができるので所得税や住民税が安くなります。 税金が安くなるという メリットを受けるのは、家族を扶養する「扶養者」 です。

社会保険の被扶養者になるにはどのような条件が必要ですか?

社会保険の被扶養者となるには、「被扶養者の範囲」と「被扶養者となる人方の収入額」どちらの条件も満たしている必要があります。 ここでは、この2つの条件について詳しく解説します。 社会保険上の被扶養者として認められる家族や親族は、基本的には被保険者(扶養する人)とその配偶者の第3親等まで、もしくは事実婚など同一生計の事実がある人です。 被保険者の直系の父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・配偶者・子・孫は、被保険者の収入によって生計を維持されていれば、同居しているかどうかは問われません。

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